開業前にかかる経費について
私は現在の会社員(トリマー)で働いております。
将来的に自宅でトリミングサロンを開業予定で、現在物件もしくは土地の購入を考えています。
良い物件と巡り会えたら直ぐにでも購入し1部屋はトリミングサロン仕様にする予定です。
ただ、開業する前に妊娠出産をしたいと思っているので、実際に開業するのは早くても1年以上先になるかと思います。
その場合、リフォームもしくは建築にかかった費用(トリミングサロン部分)と機材類(什器やドッグバス(犬の洗い場)などを工事の際に予め取り付けてもらう予定です)は、開業費用として実際に開業した後経費に計上できるのでしょうか?
もし計上できる場合は、何年前までの費用なら経費に計上できるのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
リフォームや建築費用は減価償却費として算定しますので、経費に計上できますが、取得後から事業開始までの償却費用は残念ながら経費にはなりません。
また、事業開始までの準備費用は開業費としてまとめて計上します。開業費用の始まりは、開業準備を始めたときからなので、あなたの場合、リフォーム等を始めたときからかなと考えます。
丸山先生、ご返答ありがとうございます。
つまり、リフォームにかかる費用は減価償却費用となるため、開業費としては計上できないということでしょうか。
(準備費用には含まれないということでしょうか?)
もしリフォーム後直ぐ開業届けを出せば、月に5日程の業務でも償却費用として経費に計上できるのでしょうか?

丸山昌仁
そのとおりです。事業は毎日行う必要もありません。週一でも何ら問題はありません。事業を開始すれば大丈夫です。
丸山先生
大変勉強になりました!
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月06日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。