短期前払費用の特例について
短期前払費用の特例についてお聞きします。
事務所をリフォーム・増築するために一時的に賃貸を借り、リフォームが終わるまで仮事務所として使用しています。
完成するのが1月末予定なので、賃貸の費用は2月分まで先にお支払いしました。
決算が12月なので、1月分、2月分の家賃は本来ならば前払費用として資産に上げるべきだと思うのですが、もし短期前払費用の特例が使えるのであれば経費として上げたいのです。
この場合は短期前払費用の特例に当てはまるでしょうか。
ご回答いただければありがたいです。
税理士の回答
決算とのご記載があるので法人の前提で回答します。
短期前払費用の特例は、毎期継続して支払うものなので1回だけの支払いであれば短期前払費用に該当しません。
(法人税法基本通達2-2-14)
本投稿は、2022年08月08日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。