[計上]自宅以外で仕事部屋を借りる場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 自宅以外で仕事部屋を借りる場合

計上

 投稿

自宅以外で仕事部屋を借りる場合

現在実家住まい個人事業主です。

仕事部屋を借りることにしました。
 
週5ほど泊まり込みの予定で
電車で30分〜1時間ほどの場所です。

基本的には家族の出退勤のついでに車に乗せていってもらう予定です。




疑問点としては

・私自身の出勤の証拠的なものがないのですが、仕事部屋として経費にしてもよいか

・5日泊まり込むと光熱費も一人暮らし程度かかり、少なからず生活はするので按分したほうが無難なのか

・作業場所としての住所を開業届などに追記登録する必要があるか


よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します

1 仕事部屋としての実態があるのであれば、必要経費になります。
2 生活費分が生じるのであれば、按分計算した方がよろしいと思います。
  ただし、泊まり込みが仕事上、必要である等の事情がある場合は、特に按分は必要ないと思います。

3 追記登録(届出書の提出)は特に必要ありません。
  ただし、家賃などの支出が発生しますので、青色決算書の「事務所の住所」に、仕事部屋の住所を記載されればよろしいと考えます。
 

ありがとうございました!
大変わかりやすく、解決しました!

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2022年08月17日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,171
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,238