社会保険料控除の支払い時期の件
今年
昨年分の年金を払いました。
この場合
社会保険料を計上できるのは
①今年一括でしょうか?
②去年分は去年分で計上できるのでしょうか?
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくおねがいします。
①番です。今年払った社会保険料は去年分であっても、今年の社会保険料控除として入れてあげてください。
国税庁のサイトも添付します。
「その年に実際はらった」という表現が質問者様の質問の回答部分となります。
解答ありがとうございます。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/20180221.html
↑
これは健康保険料についてのことなのでしょうか?
抜粋
↓
2年前納した保険料の社会保険料控除については、
①全額を納付した年に控除する方法
②各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法
のいずれか一方を選択して申告いただくことになります。
2年前納した保険料を各年に分割して申告する場合で、24カ月すべて前納した場合は、3年にわたって分割することになります。
もちろん国税局のHPが正しいと思うのですが。

村瀬和宏
ありがとうございます。
添付して頂いたサイトを見ました。
これは前納した場合のお話ですね。
前納は将来の社会保険料も一緒に今払いますという場合のお話です。
あなたの質問は過去の分を今年支払うという内容ですので、少し違います。
どうでしょうか。わかりますでしょうか。
返信ありがとうございます。
支払うタイミングってことですね。
理解できました。
本投稿は、2022年08月18日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。