経費計上の仕方、個人事業主届けが必要なのか
YouTubeをやっていて、案件による収入が
ありますが企業からは、日本円ではなく
Amazonギフト券で頂くので自分で
現金化しています。
現在正社員で勤めています
副業としてYouTubeをやっています
先月より約10万円ほど頂き
動画の宣伝やアドバイスの為外部に3万
動画制作費に1万。経費として4万前後は、
使っています。
経費計上のやり方やその場合は、
個人事業届けなどやらないと
いけないのかなど教えて頂きたいです。
税理士の回答

副業としてのYouTubeでの所得は、雑所得になります。開業届を提出していなくても、収入を得るためにかかった費用は経費に計上できます。
本投稿は、2022年08月28日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。