還付金口座
仮に還付されたとした場合、事業用口座ではなく、プライベート口座を指定でも問題ないのでしょうか?
また、仕訳は必要なのでしょうか?
税理士の回答

納税者本人名義の口座であれば、プライベート口座でも問題ないと思います。その場合は、仕訳は必要ないです。
本投稿は、2022年09月05日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
仮に還付されたとした場合、事業用口座ではなく、プライベート口座を指定でも問題ないのでしょうか?
また、仕訳は必要なのでしょうか?
納税者本人名義の口座であれば、プライベート口座でも問題ないと思います。その場合は、仕訳は必要ないです。
本投稿は、2022年09月05日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
竹中公剛税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
北摂マルニー税理士事務所
出澤信男税理士事務所
税理士事務所HRT
猿渡哲税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
米森まつ美税理士事務所
IT企業・システムエンジニア特化型会計事務所 ハルサク会計
税理士柳元剛事務所
唐澤会計事務所
Vmaster税理士事務所
後藤隆一税理士事務所
川島真税理士事務所
新宿パートナーズ税理士事務所
中田裕二税理士事務所
土師弘之税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
税理士法人スバル合同会計 大阪事務所