[計上]経費の特例について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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経費の特例について

本業でチャットレディをしているものですが、過去の税務署にて行った白色申告で交通費は経費にならないと思って計上しなかったことがあるのですが、その場合家内労働者の経費の特例の55万円控除は取り消しになってしまうのでしょうか?

そもそも通勤チャットレディ(所属事務所は一ヶ所のみ・二ヶ所のチャットサイトに登録している)は特例扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

 家内労働者の所得計算の特例は、必要経費の最低保証を認めるというものです。

 給与所得等が無かったとしてですが、交通費などの実際の必要経費が55万円以上ある場合は、実際の必要経費による所得計算が有利でしょう。
この場合、納める税金の額が少なくなるのであれば税務署で「更正の請求」によって納め過ぎた税金を還付してもらうことができます。

 もし、実際の経費が55万円に満たない場合は、55万円を必要経費とするのが有利となります。

本投稿は、2022年09月06日 03時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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