転貸借物件の敷金の経理処理
お願いします。
例えば法人Bが倉庫(建物)を法人Aから借り、法人Bは法人Cに転貸し(又貸し)します場合、敷金を最初にA→B→Cと請求します場合の経理処理は、AとB、BとCの契約書両方に保証金支払の旨が記載あれば、法人BもCも敷金の経理処理は差入保証金等の資産勘定にしなければならないのでしょうか、それともBが仮勘定(立替金等)でCが差入保証金でよろしいのでしょうか。
宜しくご教示お願いいたします。
税理士の回答

転貸借物件の敷金の経理処理
お願いします。
例えば法人Bが倉庫(建物)を法人Aから借り、法人Bは法人Cに転貸し(又貸し)します場合、敷金を最初にA→B→Cと請求します場合の経理処理は、AとB、BとCの契約書両方に保証金支払の旨が記載あれば、法人BもCも敷金の経理処理は差入保証金等の資産勘定にしなければならないのでしょうか、それともBが仮勘定(立替金等)でCが差入保証金でよろしいのでしょうか。
宜しくご教示お願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の賃貸契約については、それぞれ別の賃貸契約であれば、それぞれに差入保証金等の処理が必要となります。
A社 預り敷金
B社 差入保証金 と 預り敷金
C社 差入保証金
仮にB社とC社の賃貸借が解消された場合はB社とC社の敷金は返金されますが、A社とB社については契約が継続しますので敷金等はそのまま残ります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答頂きましてありがとうございます。
理解致しました。
もしBの立場で賃貸借契約を将来解約したときに修理代がAから請求された場合の経理処理はBとしては立替金(消費税不課税)にすべきでしょうか、または経費科目(消費税課税)としてCに請求したら経費を戻すべきでしょうか。
お教え頂ければ幸いです。
本投稿は、2017年09月08日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。