事務所の賃貸契約の税務処理について
この度、弊社の事務所を移転するのに伴い、新しい事務所の賃貸契約を締結しました。その契約のなかで、事務所の内装工事費のうち、100万円までの部分を建物のオーナーが負担することになりました。事務所の引き渡しはスケルトン状態で、弊社で内装工事(費用は150万円)を行い業者に代金を支払い、入居後に弊社から内装工事費として100万円の請求書をオーナーに送付し、入金がありました。
この場合、オーナーから振り込まれた100万円の処理はどうすればいいのでしょうか?
1.雑収入 100万円 で処理する。
2.事務所の内装工事として資産計上した金額(150万円)から控除する。
できれば、2 の処理をしたいと考えていますが、税務上問題なでしょうか?
オーナーが内装工事の一部を負担する理由は、最低限の事務所仕様の状態まではオーナーが負担するとのことで、退去時はオーナーの負担部分以外は原状回復して退去することになっています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2017年09月12日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。