圧縮記帳をしたことにより簿価が1円となった場合
国庫補助金等を受け取り、固定資産を取得した場合の圧縮記帳についての相談です。
圧縮記帳をすることで、その固定資産の簿価が1円未満となる場合でも、簿価1円は残さないといけないと思うのですが、もし仮に耐用年数10年の固定資産を圧縮記帳により簿価を1円とした場合、本来10年かけて償却するところを取得1年目にほぼ全額損金となり減価償却は行わないことになると思いますが、それで税務上の問題はないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
圧縮記帳を行わなければ受け取った補助金が益金になってしまいますから問題ありません。
基本的に圧縮損(損金)=補助金(益金)として、固定資産の取得事業年度に補助金を益金計上することによる税負担増加を回避することが目的だからです。
前田先生
わかりやすいご回答ありがとうございます。
問題なさそうで安心いたしました。
本投稿は、2022年09月21日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。