中古で購入した建物の減価償却について
自宅(居住用)の一戸建てを売却して、個人の所得税の確定申告をするのですが、軽量鉄骨造の建物を築20年経過した時点で中古で購入したものを、その後17年住んで売却した際の取得費の計算において、トータルの期間では耐用年数を超えてしまうと思いますが、減価償却費はどのように計算すべきでしょうか?
税理士の回答

中古と考える必要はありません。
通常の耐用年数を使用してよいです。
本投稿は、2022年12月24日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。