個人事業主の減価償却方法について
2022年4月に車両を買いました。
2022年は利益が結構出たので、定率法で減価償却費計上したいのですが、個人事業主の減価償却方法は原則定額法となっており定率法で計算する場合は届出が必要と聞きました。
償却方法の変更の届出は、2022年3月15日までに出すべきだったのでしょうか?であれば諦めて定額法で計上しようと思います。
それとも2023年3月15日に提出すれば定率法で認められるのでしょうか?
書籍によっては2023年3月15日に提出すれば認められるという情報もあって、この辺の情報が交錯しております。どうかご教示いただけますでしょうか?
税理士の回答
車両の取得は初めてですか?
2022年3月以前に車両の減価償却をしていませんか?
それによって回答は異なります。
ご回答いただき、ありがとうございます。2022年4月に初めて車両の購入を致しました。
過去減価償却は行っておりません。お手数をおかけいたしますがよろしくおねがいします。
そうであれば、2022年分の確定申告の提出期限(2023年3月15日)までに償却方法の届出手続を行えば、定率法での償却は可能です。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
本投稿は、2023年01月16日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。