中古固定資産の事業用への転用について
お世話になっております。
個人事業主をしております。
固定資産を新品で家事用に購入し、その後、事業用に転用した際、
家事使用での減価の額は
家事使用年数に耐用年数の1.5倍の年数で旧定額法に準じて計算された数値
となるようですが、
中古で購入したものに対しても同じ計算でよろしいでしょうか?
中古で購入した場合は、中古での取得価格に対して減算するということでよろしいでしょうか?
税理士の回答
中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却の計算方法は、以下の国税庁タックスアンサーに詳しく記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
ありがとうございます。
具体的な計算例もあり、わかりやすかったです。
本投稿は、2023年01月17日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。