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マンション相続における減価償却について

いつも大変お世話になっております。
お知恵をお貸しいただければ幸いです。

【状況】
・5年前に祖父が他界
・祖父個人名義で所有していた賃貸マンション(一棟)を相続
・相続は祖母と父で50%ずつ
・マンションは鉄筋コンクリート造で築31年

【相談内容】
1、そもそも所得税は、(収入-固定資産税)から所得税が計算されるのか、
それとも収入自体から所得税が計算され、且つ固定資産税が課税されるのでしょうか?
例として、収入500万/固定資産税が100万の場合、
前者であれば400万に対して所得税がかかりますが、後者であれば500万に対して所得税が発生します。
どちらでしょうか??

2、父と祖母に確認しましたが、二人とも減価償却という単語すら知らない状況です。
担当の税理士さんがちゃんと処理してくれている可能性もありますが、
父の担当税理士は父のいとこで、私はなんとなく信用していません。
(祖母の担当税理士は別の方で、私は会ったことがありません)
そこでこちらにいらっしゃるプロの方にお伺いしたいのですが、
・マンションを相続した場合、減価償却も相続できるのか
・相続後、減価償却を計算せずに確定申告していた場合、来年から減価償却を計算して申告することができるのか
・またその場合、修正申告はどこまで遡れるのか?


質問が多くなってしまいましたが、ご教示いただきますようお願いいたします。


※なお、この物件に関しては母が所有している休眠会社での一括借り上げ&運営を予定しており、会社担当の税理士さんも探しております。
我こそは!という方からのご連絡もお待ちしております。

税理士の回答

1. 所得税の計算は、収入金額に直接税率をかけるのではなく、収入金額から必要経費を差し引いた「所得金額」が課税対象となります。
賃貸マンションの場合、上記の必要経費には固定資産税の他、マンションの管理費、損害保険料、建物部分の減価償却費等がありますので、計上忘れのないようになさってください。

2. マンションを相続された場合にも、マンションの建物部分に関しては減価償却費を算定することになります。(土地部分は減価償却という考えはありませんのでご注意ください。)
所得税の場合、減価償却は強制適用となっております。従いまして、相続物件に関しても減価償却しなければなりませんし、 もし過年度分に関して減価償却費が漏れていた場合には5年間に限り税金の還付申請(更正の請求)ができます。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2015年05月20日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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