減価償却について。
個人事業主です。
自分の車を売却しそのお金で事業用の作業車を購入しました。
この場合でも経費にする事は可能なのでしょうか。
税理士の回答
減価償却ができるかどうかのご質問として回答します。
貴方の車を売却したお金は単に支払い手段であって、減価償却は作業車の取得価額なので可能です。
(借方)車両運搬具/(貸方)現金預金又は事業主借
減価償却は借方の車両運搬具が対象で、貴方の車を売却したお金は貸方の支払い手段だからです。
ちなみにですが、売却した車はローンを組んで購入してます。売却後のいまでもローンは継続していますがこの場合でも可能でしょうか?
購入先は開業前に勤めていた会社から購入したものです。もちろん領収書は必要ですよね?
売却した車にローンが残っていることと仕事用の車を購入したことは関係ないと思いますが、ご質問の主旨がよくわかりません。
開業前に勤めていた会社から購入したことと領収書の関係がわかりませんが、仕事用の車を現金で購入したのであれば領収書は勿論必要です。銀行振込で振込依頼書を以て領収書に代えるのであれば不要ですが。
本投稿は、2023年01月27日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。