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不動産確定申告、IHクッキングヒーターは修繕費?減価償却費?

タイトルに書いてあるとおりなのですが、貸し家のIHクッキングヒーターが去年壊れてしまい新替えしました。248000円です。仲介の不動産屋は修繕費の欄にこの価格を記載してましたが、減価償却費では?と思い質問させていただきました。
減価償却費の場合の耐用年数は15年でしょうか?
また、計算式と耐用年数の利率に教えてください。よろしくお願いします。

また、貸家についてですが、木造りなので耐用年数22年の0.046で計算し、太陽光発電設備についても耐用年数17年で計算し、減価償却しましたが、これは賃貸開始した年月時点の、家屋及び太陽光発電設備の価値(価格)から減価償却した方がよろしいでしょうか?
それとも購入時の価値(価格)から減価償却してもよろしいのでしょうか?

税理士の回答

原状回復が目的で同種のものを入れ替えただけなら、100万円を超えても修繕費です。入れ替えたものが性能の変更を伴うものなら、器具備品ですが、30万円以下のものなので、一括償却資産の特例が使えますかね。そうすると、器具備品に計上して3年間で1/3ずつを減価償却費に計上します。
建物及び建物附属設備にあたる太陽光発電装置は、取得時から減価償却費を計算し、不動産事業に使用を始めた時(入居時ではなく、募集を始めた時)から事業経費に計上して下さい。取得時からの減価償却費計算で未償却残高を計算する訳です。

細かく教えていただきありがとうございます!

本投稿は、2023年02月26日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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