中古車を減価償却して経費にできるか?
今年から不動産賃貸業を始め、事業的規模の青色申告を行います。
私の所有する車は2台あります。
①10年物で六年前に100万円で購入
②去年新車で360万円で購入
実際に不動産賃貸事業では四割くらいは使ってると思います。この場合の減価償却としてはいくらくらいを計上できますか?また、10年落ちの中古車の場合はそもそも減価償却での経費計上は可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
まず、不動産賃貸業で2台の車を事業用として減価償却費を経費処理するのは難しいと思います。
中古資産の耐用年数は一定の算式で改定耐用年数を算出しますが、2年に満たない場合には2年となりますので、10年落ちの車に関しては2年の耐用年数で減価償却費の計算を行うことになります。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。不動産賃貸業では車を事業用として2台計上するのは難しいのですね。それは例えば物件が場所や規模によっては認められる事もあるのでしょうか?
本投稿は、2017年11月29日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。