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農業の経営移譲した場合の減価償却について

はじめまして、よろしくお願いします。
我が家は家族(父、母、息子 同居している)で農業を営んでおります。今年より経営主体を父から息子に移行します。令和5年分の息子の青色申告書を作成する上で、父が計上していた減価償却(令和5年1月で、合計400万円ほどの残存価格)は、引き継いで計上していいのでしょうか?農機具等すべて贈与は受けておらず、仕事は父も息子も一緒にさております。よろしくお願いします。

税理士の回答

引き継いで計上していいです(所得税基本通達56-1)

ご返答頂きありがとうございます。
経営移譲について、以前税務署に相談に行きました。父の減価償却資産については、年間110万円までなら無税だが、それ以上なら贈与税が課される旨の話を聞きなんとかならないかと考えておりました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年04月26日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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