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個人事業で減価償却中の車両を売却して際の会計処理の仕方と注意点

個人事業でカーローンを利用し、減価償却中の車両を売却した場合の経理の処理方法を教えて下さい。

税理士の回答

事業用車両の譲渡は総合課税の譲渡所得なので、経理処理は(借方)事業主貸/(貸方)車両運搬具、です。
総合課税の譲渡所得は以下の国税庁タックスアンサーをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
なお、1月1日から売却月までの減価償却費を事業所得に必要経費の計上をするかどうかは、納税者の判断により有利な方を選択できます。
カーローンは現状どのように経理処理されているのかや、売却後にどうなるのか不明なため回答不能です。

ご回答いただきましてありがとうございます。
売却後、カーローンは残額一括返済します。

先にも書きましたが、カーローンは現状どのように処理しているのか分かりませんので、カーローンの処理方法は回答不能です。

失礼致しました。
カーローンは、金利の部分は経費計上しています。

元本は貸借対照表に借入金などで計上していないのでしょうか?
そうであれば処理のしようがありません。

本投稿は、2023年04月30日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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