中古区分1ルームマンションの減価償却費について
中古区分1ルームマンションの減価償却費についてご質問があります。
躯体と設備に分けて減価償却費を分けたいと考えているのですが専門の税理士さんでありましたら、物件詳細をお伝えする事により、明確に分けて頂けるのでしょうか?
税理士の回答
建築主や工事業者が保存している建築時の積算表などの工事費明細があるか、これが入手できなければ市区町村の固定資産税評価額の再建築費評価点数表といった根拠資料があれば可能ですが、口頭で物件詳細を説明されても分けることはできません。
なお、これらの合理的根拠に基づく按分でなければ過去の国税不服審判所の裁決事例からみて否認されます。
本投稿は、2023年05月11日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。