個人事業主が開業前に所有していた車を事業用に減価償却費と固定資産台帳について
開業前に所有していた車の減価償却費の計算が良くわかりません。
新車登録25年6月登録車で購入日が31年6月に220万円で購入しました。
開業が今年の8月1日です。固定資産台帳の記入方法も教えて頂ければと思います。
税理士の回答
普通乗用車、減価償却費の基となる取得価額は本体価額+オプション+納車費用ですが220万円として回答します。(実際の取得価額は購入時の明細により計算してください)
1.事業転用時の未償却残高の計算
➀普通自動車の法定耐用年数の1.5倍→6年×1.5=9年
➁➀の旧定額法の償却率→0.111
③非業務用期間→H31年6月~R5年7月→4年2カ月→6カ月未満切捨てで4年
➃非業務用期間の償却費相当額→220万円×0.9×➁×③=879,120円
⑤事業転用時の未償却残高→220万円-➃=1,320,880円
2.令和5年の減価償却費の計算
⑥経過年数→25年6月~31年6月→6年1カ月→73カ月
⑦事業転用時の簡便法による耐用年数→新車の法定耐用年数6年×12カ月=72カ月の全部を経過しているため2年
⑧2年の定額法償却率→0.500
⑨令和5年の減価償却費→220万円×⑧×5カ月(8~12月)/12カ月=458,333円
⑩令和5年の必要経費算入額→⑨×事業供用割合〇%
⑪令和5年12月末の未償却残高→⑤-⑨=862,547円
固定資産台帳は決められた形式はありませんので、ご利用になる固定資産台帳に上記の必要な数値を記載していきます。(文章で固定資産台帳の記入方法をレクチャーすることは困難です)
ご丁寧な回答有難う御座います。
本投稿は、2023年08月22日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。