中古マンションの減価償却について
事業用として築6年の中古ワンルームマンションの購入を検討しています。
不動産業者から、概算の計画書で土地:建物30:70、さらに建物を躯体:設備60:40で設備について定率法で減価償却した経費計算を示されました。
節税メリットを大きく見せるために設備の割合を不当に大きくしているのでは?と感じていますが、いかがでしょうか?
また現在でも設備について定率法が選択できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
投資用物件の収支予測を概算算出するため(節税効果を誇張表示する?)の資料だと思われます。これを以って確定申告するようにということではないと思われます。
また、建物附属設備は「定額法」しか使えません。
実際には、いろいろな資料から評価額を適正に算出して申告する必要があります。
ご回答いただきありがとうございます。
やはり建物付属設備についても定額法しか使えないのですね。
申告までにしっかり調べて対応します。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月10日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。