税理士ドットコム - [減価償却]相続と30万円以下の試算について - 相続で引き継いだ減価償却資産について、少額減価...
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相続と30万円以下の試算について

私は母から相続により貸家業の土地建物附属設備を昨年の12月に引きつぎました。

建物のうち一つは非常に古く、未償却残高が25万円、附属設備の未償却残高が15万円や7万円のものがあります。
これらは少額減価償却資産の特例を使って一括費用としても良いのでしょうか?

税理士の回答

相続で引き継いだ減価償却資産について、少額減価償却資産の特例は適用できません。
相続人は取得価額および未償却残高を被相続人(母)から引継ぎ、建物および附属設備について定額法で減価償却を行います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/23.htm

本投稿は、2018年01月16日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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