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資本的支出

賃貸アパートの一室を入居者の退去時に、和室部分を洋室に変更しました。
①畳からフローリング
②押入れからクローゼット
③和の扉から洋の扉

①〜③は、それぞれが20万未満ですが、合計すると20万以上になります。
リフォームの場合、合算して、修繕費か資本的支出かを考えるのでしょうか?
それとも個別に考えてよいのでしょうか?

税理士の回答

リフォームの内容を拝見しますと、部分的な修繕ではなく部屋全体の模様替えであり資産価値を高める工事と思われますので、リフォーム工事を一体のものと考えて資本的支出として処理するものと考えます。
宜しくお願いします。

合計した金額で判定するということですね。
ありがとうございました!

追加で質問なんですが、畳などの処分費用は、資本的支出の取得価額に含めなくていいんですよね?

はい、宜しいと思います。
宜しくお願いします。

また疑問が出てきたので教えて下さい。
リフォームに関してですが、畳からフローリングに取替えた際に要した費用から、通常の取替えに要する費用として畳の取替え費用相当額を差し引いて考えていいでしょうか?

本投稿は、2018年01月18日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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