減価償却について
少額減価償却資産についてです。1月決算の青色申告をしています。1月に25万円のコピー機を購入し支払いも1月中に支払いをしています。ただこのコピー機は翌月の2月から使用します。経費として計上するのは2月からで構わないのですが、この場合少額減価償却資産として処理することは可能でしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

志喜屋仁
中小事業者が、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得し業務の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
お尋ねの件では、御社が中小事業者であり、事業の用に供した事業年度に損金経理し、その事業年度の確定申告書に明細書を添付すれば、損金算入できます。
本投稿は、2018年01月27日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。