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被相続人が旧定率法で減価償却の場合、相続人が確定申告の際、引き継ぐことはできないのでしょうか?

減価償却費を旧定率法のまま計算することはできないのでしょうか?
相続でアパート経営の確定申告を引き継ぐことになりました。
これまでの未償却分と新しく定額法で計算した場合の償却をどう考えたらいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

平成19年4月1日以降に取得した建物の減価償却は定額法とされています。
この取得には相続も含まれます。定率法を引き継ぐことはできません。
減価償却の計算方法等は下記リンク先の計算例をご参照ください。

国税庁HP(参考)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/23.htm

ご回答いただきありがとうございました。
では、前年の未償却残高は定額法に変更した場合はどのようにすればよろしいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

申し訳ございません。同じような質問になってしまいました。
もう一度自分のケース当てはめて考えてみます。

ありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年01月27日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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