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個人事業主青色申告パソコンの減価償却について

2023年4月に開業届、青色申告承認申請書を提出しました。

同年にパソコン14万円をリボ払いで購入しました。
リボ払いは、2024年5月まであります。

2023年の申告時、少額減価償却資産とし減価償却は一括償却処理しても問題ないでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願い致します。

税理士の回答

2023年から青色申告が適用であれば、少額減価償却資産として一括で処理することに問題は無いと考えます。

決算書の「減価償却費の計算」の欄に「措法28の2」を記載するのを忘れないようにご注意ください。

ご教示有難うございます。
「措法28の2」を記載するのを忘れないようにします。

本投稿は、2024年02月01日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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