新車の軽自動車を年の途中で事業用と兼用した時の減価償却について
2021年3月に購入した新車の軽自動車を、2023年に6月に事業用と兼用しています。
減価償却の計算(定額法)はまず
①個人で使った分の耐用年数の出し方で法定耐用年数×1.5をするのでしょうか?
②取得価額×前の式で出た耐用年数で見た償却率×個人で使用した年数(6ヶ月未満は切り捨て)。
③取得価額-前の式で出た数で個人で使用した償却残高を出す。
④取得価額×償却率×その年使用した月数/12であってますでしょうか?
税理士の回答
1.業務供用時の未償却残高
➀耐用年数 4年×1.5=6年
➁➀の旧定額法償却率 0.166
③非業務用期間 2021年3月~2023年5月→2年3カ月→6カ月未満切捨てで2年
➃非業務用期間の償却費 取得価額×0.9×➁×③
⑤未償却残高 取得価額-➃
2.2023年の減価償却費と必要経費算入額
⑥耐用年数 4年
⑦⑥の定額法償却率 0.250
⑧減価償却費 取得価額×⑦×7カ月(6~12月)/12カ月
⑨2023年期末未償却残高 ⑤-⑧
⑩必要経費算入額 ⑧×事業供用割合
上記の算式に当てはめて計算してください。
丁寧なご回答ありがとうございました。
すっきりしました。
本投稿は、2024年02月08日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。