昨年度事業用で購入したパソコンを今年度から20%家事按分に変更する場合の減価償却などの仕訳について
個人事業主です。
昨年度事業用で購入したパソコン(19万円)を今年度から20%家事按分に変更しました。
そのパソコンは、昨年度末、一括償却で3年の減価償却の1年分が済んでいます。
今年度の減価償却などの仕訳についてお願いします。
税理士の回答

土師弘之
1年分の減価償却費を80:20に分けて仕訳することになります。
1年分償却費=63,333円
よって、仕訳は次のとおりとなります。
減価償却費 50,666円 / 器具備品 63,333円
事業主借 12,667円 /
ご回答ありがとうございました。
この変更点について、青色申告決算書で、
「2022年の青色申告は、減価償却費が事業用100%でしたが、2023年から使用を事業用80%按分に変更したため、減価償却費の按分の変更をしました。」
というのを、減価償却費の計算の「摘要」の項目、もしくは、「本年中における特殊事情」に記載したほうが良いのでしょうか。

土師弘之
特殊事情ではありませんので必要ありません。
「減価償却費の計算」の事業専用割合欄に80%と記入すればわかります。その年々によって割合が変わる場合があります。
丁寧にご回答をありがとうございました。
勉強になりました。
本投稿は、2024年02月15日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。