事業転用した軽自動車の減価償却について
2016年7月に軽自動車を新車購入(160万円)
2023年2月に事業転用(個人事業主 青色)
この場合非業務用の期間が7年になって耐用年数6年(4×1.5)経過しているので減価償却はできないのでしょうか?
税理士の回答
非業務用期間で減価償却が終わっており未償却残高が備忘価額1円しかありませんから、減価償却できる残高がありません。
早速の回答ありがとうございます。
この場合、資産として1円で計上しておけばいいのでしょうか?(固定資産?減価償却資産?)
車両費(ガソリン代等)は毎月経費計上してるので、無い資産(車両)に対して経費があがってる状態になってます。
ガソリン代等を経費にしている一方で貸借対照表に車両運搬具の記載がないことを懸念されているのであれば、貸借対照表の車両運搬具1円で計上しておけばよろしいかと思います。
必要経費はあくまで事業収入を得るための支出であるかどうかですので、資産に車両運搬具の計上がなくても特に問題ないとは思いますが。
的確な回答ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2024年02月20日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。