会社のトイレの改修工事費の資産計上について
会社のトイレの改修工事を行いました。(男子トイレ及び女子トイレ)
工事費の請求書には、古いトイレの撤去費用や解体工事などの費用と、トイレ数台・洗面台そのほか工事費用が記載されていました。その他、トイレの部品、洗面台の部品などどの工事に使うのかわからない部品代のほか、クロス代や間仕切り代などがあります。解体費や撤去費用は、修繕費として費用計上すれば良いかと思っていますが、そのほかの費用はどのようにまとめて資産計上すれば良いのでしょうか。トイレリフォーム代金として一式でまとめて建物付属設備に計上してはだめでしょうか。
請求額例
解体費 100,000円
撤去費用 50,000円
トイレ6台 600,000円
洗面台2台 300,000円
○○部品 30,000円(内容不明)
○○部品 20,000円(内容不明)
間仕切り工事 150,000円
クロス工事 200,000円
現場管理費 300,000円
○○工事 100,000円(内容不明)
○○工事 100,000円(内容不明)
税理士の回答

国税庁の発表する耐用年数表によると、トイレは「給排水・衛生設備、ガス設備(建物附属設備)」に区分され、耐用年数は15年と定められています。
修繕費として費用計上する部分を除いて、一式で建物附属設備、15年で計上していただいても問題はありません。
他方で、例えばトイレについて、1台あたり10万円となっているようですので、少額減価償却資産(取得価額30万円未満)として消耗品等で費用計上する部分は資産計上から除外してもらっても大丈夫です。
少額減価償却資産、一括償却資産のどちらで処理するかについては、償却資産税の申告への影響もございますので、別途ご検討なさってください。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年02月23日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。