譲渡所得の取得費用について
建物の譲渡所得税の申告書を作成しています。
資本的支出になる設備費用を取得費に入れようと考えているのですが、この設備費用の減価償却費の計算は月割りでしょうか?
建物本体の償却費相当額は、月割りではなく経過年数で計算されるようなので混乱しております。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

譲渡資産が非業務用資産である場合、簡便的に経過年数を用いた減価償却費の計算を行いますが、設備費用のうち資本的支出に該当する部分は通常の建物としての減価償却の対象となります。
本投稿は、2024年02月27日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。