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開業前の10万円以上の経費は減価償却の対象になりますか?

開業前の経費(ワークショップ参加費30万円、情報商材費30万円)を固定資産として減価償却したいと考えています。可能でしょうか?

私の時系列は以下です。

【時系列】
・2022年にワークショップ参加費30万円を支払う ※現在の事業に繋がる働き方を学部ぶ

・2022年10月頃に情報商材費30万円を支払う※現在の事業活動に役立つ集客方法を学ぶ

・2023年11月に開業届と青色申告書を提出し開業

税理士の回答

2023年11月の開業にあたって必要な経費という前提ですので、開業費として資産計上されるのが良いかと存じます。

開業費の償却は税法上は任意になりますので、各年で経費にする金額を自由に決めることができ、一括償却を行うことも可能です。

上記参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年03月03日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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