宝石の減価償却
ホステスが本業で身につけているダイヤモンドのブレスレットが30万円弱です。これは減価償却にすれば良いですか?
耐用年数は何年が妥当ですか?
税理士の回答

藤本寛之
そもそもホステスが身に着けている宝飾品の購入費用は必要経費に計上できないと思います。
また、ダイヤモンドのブレスレットは減価償却資産に該当しないので、減価償却はできないと思います。
本投稿は、2018年02月13日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。