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車の減価償却について

2022年10月に事業用の新車を購入しましたが、2022年度の確定申告で計上をしていませんでした。2022年10月からの3ヶ月分の減価償却費を引いた残額を、2023年度から減価償却費として計上した場合税務署から指摘されることはあるのでしょうか?

税理士の回答

税務署から指摘されることはあるのでしょうか?

⇒ 特に指摘はないと思いますが、前年分の「更正の請求」ができるのではないでしょうか。

本投稿は、2024年03月08日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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