不動産減価償却について
現在、不動産賃貸(中古マンション)の確定申告の書類を作成しております。
昨年までは付き合いのあった不動産業者が減価償却費などを計算してくれていたのですが、今年(昨年分)は自己で行っています。
すると、以前の減価償却費と今回の減価償却費が異なっていることに気づきました。
今回は固定資産税の土地・建物の評価額をもとにして、減価償却の土地・建物按分を行いました。
前回のものがどのように計算されたのかはわからないのですが、今回正しく計算していれば、以前のものと異なっていても構わないのでしょうか。
また、以前は建物本体と付帯設備を按分していなかったものを、今回新たに按分して計算しなおすことは可能でしょうか。
知識不足で申し訳ありませんが、ご回答のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

藤本寛之
土地と建物の按分計算ですが、合理的な金額をもとに按分されておればよいので、前回と今回との計算方法が異なっても問題ありません。
従来建物と付帯設備とに按分していなかったものを今回按分計算することは可能です。
本投稿は、2018年02月15日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。