無償で譲渡されたエアコンの資産計上について
ご教授お願いいたします。
法人企業です。
この程、エアコンをお付き合いのある団体から無償でいただきました。(天井に埋め揉むタイプの中古エアコンです)
このエアコンを取り付けるのに、40万円ほど取付業者へ支払いました。
この場合、取付費用をエアコンの取得価格として資産計上し、減価償却をするべきでしょうか?
それとも、そもそも本体価格がないので取付費用は支払手数料などで処理をしてよいのでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
天井に埋め揉むタイプのエアコンならば、造作として取付費用を資産計上し減価償却することとなります。
ご教授ありがとうございます。
そのように処理をいたします。
わかりやすくご教授くださり、感謝申し上げます。
本投稿は、2024年04月03日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。