カーリースの減価償却
基本的に日本のカーリースは所有権移転外ファイナンス・リースというのは分かったのですが、例外の、1年未満や300万円未満でリース料で計上できるというのはどういった条件なのでしょうか
また、所有権移転外ファイナンス・リースで残価設定のある場合は、購入時は総額で資産計上して、リース終了時の残存価額はどうするのでしょうか?
税理士の回答

リース資産***リース負債***
リース未払金***残価の金額を記載。
基本的に日本のカーリースは所有権移転外ファイナンス・リースというのは分かったのですが、例外の、1年未満や300万円未満でリース料で計上できるというのはどういった条件なのでしょうか
記載の通りの条件です。
それを満たせば、
リース料***現金預金***
でできる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm
本投稿は、2024年10月08日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。