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減価償却資産の償却方法の変更について

 個人事業主として事業をしております。事業用に購入した小型自動二輪車(以降バイクと呼びます)の償却方法を定率法へ変更したいと考えているのですが「償却方法の届出」か「償却方法の変更の承認申請書」のどちらを提出すれば良いのか分からないので回答して頂けると助かります。

 今年の5月に39万のバイクを購入したのですが、その際に2022年に少額減価償却資産の特例を使い一括計上で購入したバイクを今回下取りに出しました。
 そこでお聞きしたいのが、今年購入したバイクは新規取得の減価償却資産になりうるでしょうか。2022年の青色申告決算書を確認した所、減価償却費の計算において償却方法は少額償却と記載されています。

ご回答お願いいたします

税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。

事業用に購入した小型自動二輪車(以降バイクと呼びます)の償却方法を定率法へ変更したいと考えているのですが「償却方法の届出」か「償却方法の変更の承認申請書」のどちらを提出すれば良いのか分からないので回答して頂けると助かります。

→『償却方法の届出』は(以下国税庁より)、
1.新たに業務を開始した方、
2.既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した方(今回の場合では車両以外に機械装置を取得した場合(既に届出をされている場合を除く)
3.従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を新たに設けた方
です。
今回の場合ですと、同一資産の償却方法の変更ですので『所得税の減価償却資産の償却方法の変更申請書』となります。
提出時期が決まっておりますのでお気を付けください。下記に国税庁のURLを添付致します。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21.htm

そこでお聞きしたいのが、今年購入したバイクは新規取得の減価償却資産になりうるでしょうか。2022年の青色申告決算書を確認した所、減価償却費の計算において償却方法は少額償却と記載されています。

→買い替えとなりますので新規取得となります。少額減価償却資産は30万円以下の資産に適用できる特例ですので、今回購入されたバイクは39万円ですので耐用年数にて償却が必要です(償却年数は国税庁のHPより検索されると出てきます)。

ご返信ありがとうございます。数点不明点がありますので再度変更して頂けると助かります。

・所得税の減価償却資産の償却方法の変更申請書を来年の申告期限までに提出した場合、今年度の減価償却費から定率法を用いて計上していいのか
 
・今年度は定額法のみ可能、来年度から定率法へ変更になった場合来年度の定率法計算はどう出すのでしょうか。
(今回のバイク→①耐用年数3年②購入日は2024年5月6日です)

よろしくお願いいたします。

1.初回のコメントにて国税庁のURLを添付しております(再度国税庁のHPを確認されて下さい)。
[提出時期]
変更しようとする年の3月15日までに提出してください。
→今年から変更するのであれば令和6年3月31日までに提出が必要です。

2.今年度は定額法にて償却。来年度からの償却方法は1/1における未償却残高・改定取得価額(改定取得価額とは、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償却残高をいいます。国税庁より)または減価償却資産の取得価額に、耐用年数の償却率・改定償却率・保証率により計算します(今回であれば定率法の3年。具体的な計算等は致しませんのでご了承ください)。

ありがとうございました!
申告の参考にさせて頂きます。

本投稿は、2024年10月28日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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