個人事業主が事業用資産を個人用に転用する際の考え方
2024年9月に開業届を提出し、個人事業主としてITエンジニアをしております。
青色申告を2024年度から行う予定です。
開業にあたって2024年7月に事業用として「パソコン: 25万円」を購入しました。
事業使用率は100%です。
少額減価償却資産の特例を利用して、25万円を今年の経費として計上しようと考えています。
質問①
予定では2025年9月に、より高機能なパソコンが出ますので買い替えようと考えています。
2025年9月に新たにパソコンを購入した際、2024年7月に購入した古いパソコンを個人用に転用したり家族に譲渡すると会計上の処理は何か必要になりますでしょうか?
質問②
償却資産税には評価額150万円分の非課税枠があり、現状のままであれば2024年度確定申告をする場合の非課税枠の使用分は25万円/150万円になるかと存じます。
仮に2025年9月に購入するパソコンも25万円だった際、2025年度確定申告をする場合の非課税枠の使用分は50万円/150万円になりますでしょうか?
または2024年7月に購入した25万円のPCは少額減価償却資産の特例を使用しているので、2025年度の償却資産としては該当せず、2025年度の非課税枠の使用分も25万円/150万円になりますでしょうか?
質問③
上記の質問と被る内容でしたら申し訳ございません。
2024年7月に購入した25万円のPCは少額減価償却資産の特例を使用しているので、2024年度の確定申告の際の固定資産台帳には記入が必要の認識ですが、2025年度の確定申告の際の固定資産台帳には記入が不要になりますでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
①転用は不要ですが、譲渡すると損益の記帳が必要です。
②新しいPC買入後も25/150だと思います。
③備品としての記帳が必要でしょう。
本投稿は、2024年11月20日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。