居抜きで購入、約20万円の前オーナー看板の減価償却
居抜きで購入した飲食店ですが、譲渡品リストに前オーナーの店の看板が入っていました(譲渡金額の明細は無し)。当店が同タイプの新しい金属製の看板(ビル表面に設置するタイプ)を設置した際の出費が約20万円。
この20万円という金額を参考に処分済みの前オーナーの看板は会計時、どのように処理すれば良いでしょうか?2年で閉店されたので譲渡品としては10万を超えると思われます。店の明け渡しから看板処理までの一か月間でも減価償却資産に登録する必要がありますか?
税理士の回答

こんにちは。
①居抜きした際に明細が明らかにされておらず、看板の取得費用が不明という場合には、譲渡代価の5%を取得費と見積もって確定申告をすることになります。
②取得費用が不明なのですから、不明な金額を基礎として減価償却をするわけにもいきませんので、減価償却は不要かと思われます。また、減価償却には事業供用要件がありますが、前オーナーの看板とのことでしたら、質問者様の事業には供していないものと考えられますので、その点からも減価償却は不要かと思われます。
簡潔で初心者にも大変分かりやすい回答をどうもありがとうございました!非常に助かりました。厚く御礼申し上げます。
本投稿は、2024年12月12日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。