固定資産の事業の用に供した日の証明
個人事業主で、12月にPCを購入予定です。
30万未満のため少額資産の特例で1年償却予定なのですが、使用開始予定が来期に入ってからの予定です。
いつから使うのかというのは、何かしら証明が必要なのでしょうか。
特に少額資産の特例を使おうと思っているので、今期に計上するのか、来期に計上するのかを第三者にもわかる様にしないと、来期に計上したいから、来期から使うと言い張っているだけだと思われかねないと思い、証票を残さないといけないのか確認したいです。
税理士の回答

こんにちは。
少額資産の事業供用日について問題となることは少ないかと思われます。
ご心配ということであれば開封せずに箱に入れたまま保存し、開封するときには、開封日がわかるような写真を撮っておくのが良いでしょう。
もしくは、まだ購入前とのことですので、購入、あるいは、配送を来年にするのが確実でしょう。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年12月13日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。