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PC購入時の少額減価償却資産の特例

個人事業主です。
先に別のトピックを間違えた内容で立ててしまい、再投稿となります。

2024年11月に中古PCを17万円で購入しました。
このPCを少額減価償却資産の特例で一括で処理したいと考えてます。

2025年1月からPCを使い始めたので、使用開始が1月からとなります。

この場合、
①前年11月に購入したPCを翌年1月に特例を使って一括償却は可能でしょうか。
②11月にPC代金の支払いは完了しておりますが、1月に計上する場合の会計処理はどのようになりますでしょうか。
③国税庁の以下特例ページを参考にしましたが、領収書の他に提出する書類があるのでしょうか。
参考: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こちらも回答させていただきます。
以下にポイントをまとめてご回答いたします。

① 前年11月に購入したPCを翌年1月に特例を使って一括償却は可能か
少額減価償却資産の特例(中小企業者等が対象)は、使用を開始した事業年度に適用されます。2024年11月に購入し、2025年1月から使用を開始する場合、この特例は2025年分の青色申告決算書にて適用可能です。

② 11月にPC代金を支払い済みで1月に計上する場合の会計処理
2024年11月の支払い時点では、「前払金」または「仮払金」として処理し、2025年1月の使用開始時に「少額減価償却資産」として振り替えます。その後、2025年度内で一括経費として計上してください。

③ 提出書類について
国税庁の規定通り、少額減価償却資産の特例を利用する際、特段の追加書類提出は不要ですが、以下を確実に準備してください:

領収書または購入証明書
固定資産台帳に詳細を記録(購入日、使用開始日、金額、資産の内容)
青色申告決算書内の該当欄に正確に記載
ご不明点があれば、税理士に相談されることをお勧めします。

三嶋 様

詳細なご回答と、わかりやすいご説明をありがとうございます。

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注意点として、減価償却資産は取得した年に実際に使用を開始したものに限られ、この制度の適用を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することが必要です。
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こちらの内容が正しい場合、「減価償却資産は取得した年に使用開始」と記載されているため、私の場合は適用外ではないかと考えておりました。

この点について、マネーフォワードさまの情報が誤っている可能性があるのか、もしくは私の認識が異なるのかが分からず、教えていただけますと幸いです。

ご質問ありがとうございます。
マネーフォワードが誤りという事でもございません。
少額減価償却資産特例について、取得年度内の使用開始が必要かどうかは税務調査の担当者や状況によって判断が割れる点があります。国税庁の公式記載では「取得し、事業の用に供した場合」とされており、同年度内であるとの明確な記載がないため、現時点では翌期供用でも特例の適用が可能と判断することが妥当な場合もあります。ただし、税務調査では同年度内の供用を要件と解釈される可能性があるため、取得日や使用開始日を正確に記録し、申告時に明細書を添付するなど準備を徹底することが重要です。不安があれば税務署への事前照会や税理士の助言を活用し、リスクを最小限に抑えた対応を進めてください。

三嶋 様

重ねて、わかりやすいご説明をありがとうございます。

同年度内の供用が要件と解釈される可能性があることについても、理解いたしました。

この度は誠にありがとうございました。
こちらの回答をベストアンサーとさせていただきます。

また何かございました際には、ぜひご相談させていただければと思います。

お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。

本投稿は、2025年01月14日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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