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車両運搬具の期首残高に誤りがあった場合の修正方法について

青色申告をしている個人事業主です。
償却が終わった車両運搬具を15万円で下取りにして新車を購入しました。
そこで気づきました。簿価1円を残さず0円で処理していたことに。
リサイクル預託金は計上しております。
どのように対処すればよいかご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。


税理士の回答

 車両運搬具  1 /  固定資産売却益 1
             または
             固定資産売却損 1

で仕訳していただければよいと思います。

ご回答ありがとうございます。
わからないので、再度質問させていただきます。
個人事業主で「固定資産売却益」の科目を使用してもよいのでしょうか。

また、前期期首残高の車両運搬具0円のままで、上記の仕訳をしてよいのですか。
修正申告をしてからでししょうか。

わからないことばかりで、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  大変失礼いたしました。
 個人事業主の方は、車両売却による所得は譲渡所得になりますよね。
 固定資産売却益又は売却損の科目には、事業主借又は事業主貸が入ります。

 車両売却は前年度行ったものなのでしょうか。本来でしたら、修正申告をするべきですが、金額が少額なので、今期の仕訳にしても差し支えないと思います。

ご回答ありがとうございました。
そのように仕訳をしてみます。

本投稿は、2025年01月14日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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