車両運搬具の期首残高に誤りがあった場合の修正方法について
青色申告をしている個人事業主です。
償却が終わった車両運搬具を15万円で下取りにして新車を購入しました。
そこで気づきました。簿価1円を残さず0円で処理していたことに。
リサイクル預託金は計上しております。
どのように対処すればよいかご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

豊嶋彩子
車両運搬具 1 / 固定資産売却益 1
または
固定資産売却損 1
で仕訳していただければよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
わからないので、再度質問させていただきます。
個人事業主で「固定資産売却益」の科目を使用してもよいのでしょうか。
また、前期期首残高の車両運搬具0円のままで、上記の仕訳をしてよいのですか。
修正申告をしてからでししょうか。
わからないことばかりで、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

豊嶋彩子
大変失礼いたしました。
個人事業主の方は、車両売却による所得は譲渡所得になりますよね。
固定資産売却益又は売却損の科目には、事業主借又は事業主貸が入ります。
車両売却は前年度行ったものなのでしょうか。本来でしたら、修正申告をするべきですが、金額が少額なので、今期の仕訳にしても差し支えないと思います。
ご回答ありがとうございました。
そのように仕訳をしてみます。
本投稿は、2025年01月14日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。