マンションを共同名義で一括購入した場合の減価償却について教えてください。
はじめまして。確定申告の減価償却について教えてください。
母と共同名義でマンションを一括購入しました。
開業してからはその一部を事務所として使用しており、自分の支払った金額分を按分20%で減価償却費として確定申告してきましたが、考え方として問題ないでしょうか?また、この場合は経費として計上して良いのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

鎌田浩司
考え方は問題有りません。
なお、事務所に係る支払いは経費にできます。
単独で事務所専用のマンションを持っている場合を考えると、分かりやすいでしょう。
固定資産税、水道光熱費、WiFiやネット使用料なども経費になるでしょう。
本投稿は、2025年01月29日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。