[減価償却]営業譲渡の会計処理について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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営業譲渡の会計処理について

令和2年1月に営業譲渡により有償で営業権を譲り受けました。令和2年に営業権を資産として計上したのですが、償却の会計処理をしていませんでした。この場合どのように償却していけば良いでしょうか?個人事業主で青色申告です。

税理士の回答

営業権は毎年償却をする必要がありますので、
修正申告をされたほうがいいです。

ありがとうございます。令和2年~令和5年分を修正申告すればいいですか?

はい、4年分の修正申告をされたほうがいいです。

わかりました。
ありがとうございます。

あともう1点教えていただきたいのですが、令和2年~4年までコロナの影響でほとんど売上がない状態でしたが、それでも2年から償却して良いですか?

本投稿は、2025年02月13日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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