持ち家(マンション)の管理費等按分について
個人事業主です。
持ち家マンションにて仕事をしており、
使用スペースの面積や時間等より、30%ほど按分できると考えています。
夫名義の持ち家マンション(ローン返済中)のため、家賃というものはありません。
また、将来的にマンションを売却する可能性もあるため(現時点で、マンション価値に含み益が出ているため)、その際に売却益3000万円までの非課税枠を満額使用することを考え、減価償却はしないほうがよいのかな?と思っております。
そこで、質問なのですが、
毎月の管理費・修繕費のみを按分することは可能でしょうか?
管理費を按分した場合、3000万円の枠にも影響が出るようであれば、管理費も按分はしない方向で考えています。
ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

通常はしないと考えられます。
でも、税務調査は、思ってみないときに来ます。
個人事業主です。
持ち家マンションにて仕事をしており、
使用スペースの面積や時間等より、30%ほど按分できると考えています。
上記は自白です。
売却時に、調査官がこのメールを発見すると、費用にするとしないとにかかわらず、30%部分は、3,000万控除の対象にならないと考えるのではないでしょうか。
竹中先生
ご回答をありがとうございます。そういった考え方があることを存じませんでしたので、大変勉強になりました。
ありがとうございます!!
本投稿は、2025年03月31日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。