過去に購入した車両の償却について
記帳の最中に3年前に購入した車両で、固定資産台帳に載せずに全く償却を行っていない車両があることが判明しました。
当時の仕訳としましては、社長が車両の代金を立て替えたので預金と社長借入金の仕訳のみ行っていたようです。
この場合、現在からでも固定資産台帳に記載をして少しずつ償却していくことは可能でしょうか
税理士の回答
ご質問は「法人」のケースと理解して回答いたしますのでご了承ください。
法人税の減価償却費は限度額内での任意償却となりますので、前期以前の分について決算で損金処理しなかったものについては遡って償却費を計上することはできません。
ただし、ご質問の車両が現在も使用中であれば今期から新たに減価償却費の計算を行うことは可能です。今後の毎期の決算で減価償却費を計上することで問題ありません。
回答していただきありがとうございます。
過去の仕訳では車両運搬具として計上されていないので
そのまま固定資産台帳に記載した場合は決算書と固定資産台帳の金額がずれてしまいます。
そこで車両運搬具を計上する仕訳を起こしたいのですが、車両運搬具の相手科目は社長借入金でよいのでしょうか。
早速のご回答ありがとうございました。
今期から償却していきたいと思います。
本投稿は、2018年04月18日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。