手付金を伴う減価償却資産について
バイクを使って個人事業をしております。
車両価格価格が40万円のバイクを購入予定なのですが納期まで時間が掛かっており今年の11月に手付金として10万、来年2月の納期時に残り30万を払う予定です。
新車バイクの耐用年数が3年である事を前提にお聞きしたい事は
①今年払う手付金の10万は今年の経費にしていいのか。
②手付金10万と来年払う本代金30万は別々に減価償却していくのか
ご回答頂けると助かります。
税理士の回答

①今年払う手付金の10万は今年の経費にしていいのか。
経費でない。
前渡金です。
②手付金10万と来年払う本代金30万は別々に減価償却していくのか
来年納車した時に40万のバイクとして資産になります。
40万円が償却の基礎です。
よろしくお願いします。

三嶋政美
手付金10万円は今年の経費にはなりません。理由は、バイクという固定資産は引渡しを受けて使用可能となった時点で資産計上するため、11月に支払う手付金は「前渡金」として処理し、費用化はできません。そして来年2月に残代金30万円を支払って引渡しを受けた際に、手付金と合わせた合計40万円を「車両運搬具」として計上します。減価償却は全額を取得価額とし、耐用年数3年に基づいて一括して償却していく流れです。したがって、手付金と残金を分けて別々に償却するのではなく、合算して初めて減価償却が開始される点にご留意ください。
本投稿は、2025年08月28日 02時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。