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営業継続用の仮設建物は個別の資産とするのか

福祉施設の建物を改装するにあたって、改装中も営業を継続するために同一敷地内にプレハブのような仮設建物を建てる予定です。これにあたり仮設建物の費用を改装工事の付帯費用として各改装に費用を按分してよいのか、仮設建物の取得として個別の資産として取り扱う必要があるのかどちらでしょうか。また、仮設建物を個別の資産として扱う場合どのように処理すべきでしょうか。

[状況]
・福祉施設の改装工事を行う
・改装工事中も営業をするために同敷地内に2千万円ほどの仮設建物を建てて営業を行う。
 (仮設建物はプレハブのような簡易的なものを想定しています)

[質問事項]
・仮設建物は、改装工事(本工事)の付帯費用として各工事に費用按分して改装工事の簿価に含めてよいのか。
・仮設建物を個別の資産として扱う場合、工事が1年度内にて終了し仮設建物を年度内で解体する場合は固定資産としなくても良いのか。その場合は何費として処理をするのか。
・仮設建物を年度内に解体できなかった場合(翌年度に解体した場合)は、取得時は仮設建物として耐用年数7年として計上し工事完了年度は減価償却費を計上し、翌年度に除却を行い除却費を出すのか。
・仮設建物が弊社の資産にならず解体後は工事業者等に返却する場合はレンタル(オペレーティングリース)として、賃借料や支払リース料として処理をすればよいのか。

以上です。
長くなってしまいましたがご教授お願い致します。
個人的な感覚としては、工事に直接要する費用ではなく、営業を継続するための費用であるために工事費に按分することは適切ではないのではないかと思っています。
まだ計画段階であるために詳細が決まっていない部分が多いため、ご質問に的確にご回答できるかわかりませんが、不足している情報がありましたらお伝えできる範囲で回答いたします。

税理士の回答

営業継続用の仮設建物は、改装工事の付随費用とは言い難く、別個の固定資産として計上するのが妥当と考えます。
また、会計処理は、年度内に解体するか否かに関わらず、固定資産として計上し、その後、固定資産除却損として処理する流れになるでしょう(決算では、減価償却費を計上する)。
税務上、原則として、法定耐用年数以外での償却を認めていません(恣意性を排除するため)。そのため、上記の処理になると考えられます。
なお、リース契約の場合は、契約内容次第ですが、取引区分がオペレーティングリースに該当するのであれば、賃貸借処理となるでしょう。

本投稿は、2025年11月10日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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